
会社設立サポート
報酬額一覧
株式会社設立
100,000円 〜
公証人定款認証(謄本)手数料:52,000円
登記印紙代:150,000円
合同会社設立
80,000円 〜
登録印紙代:60,000円
一般社団法人
100,000円 〜
公証人定款認証(謄本)手数料:約52,000円 登録印紙代:60,000円
会社設立時の実費費用は以下のとおりです
株式会社の場合
定款印紙代 :4万円
定款認証料金 :5万円
登録免許税 :15万円
謄本代 :およそ2000円程
登記事項証明書:600円/1通
印鑑証明代 :450円/1通
※登録免許税は「資本金額×0.7%」ですが、15万円以下となる場合は15万円必要になります
合同会社の場合
定款印紙代 :4万円
登録免許税 :6万円
登記事項証明書:600円/1通
印鑑証明代 :450円/1通
※登録免許税は「資本金額×0.7%」ですが、6万円以下となる場合は6万円必要になります

ビザ申請サービス
報酬額一覧
在留資格
認定証明書交付申請
80,000円 〜
在留資格
変更許可申請
80,000円 〜
在留期間
更新許可申請
40,000円 〜
在留資格
取得許可申請
40,000円 〜
永住許可申請
150,000円 〜
再入国許可申請
30,000円 〜
短期滞在ビザ書類作成
50,000円 〜
在留審査関係 諸手続き
在留資格 変更許可申請
(入管法第20条)
日本に在留する外国人が在留目的とする活動を変更する場合、変更後の在留目的となる活動に対する在留資格への許可を受ける必要があります
在留期間 更新許可申請
(入管法第21条)
日本に在留する外国人が、現在保持している在留資格を変更することなく、在留期間到来後も日本に在留しようとする場合、在留期間更新の許可を受ける必要があります
永住許可申請
(入管法第22条)
「永住者」の在留資格は、他の在留資格で日本に在留する外国人からの永住許可申請および出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得申請に対し、一定の要件を満たす場合に付与されます
在留資格 取得許可申請
(入管法第22条の2)
日本で産まれたり、日本国籍を離脱したりして外国人となった者や、日米地位協定に基づき在留資格を要しないで在留する米国軍人等でその身分を失なった外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合には、在留資格取得の許可を受ける必要があります
就労資格 証明書交付申請
(入管法19条の2)
日本で就労することが認められている外国人が収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を得るような活動を証明したい場合、就労資格証明書の交付を受けることができます
再入国許可申請
(入管法第26条)
日本に在留する外国人が、一時日本外へ出国した後に、再度入国して出国する前と同じ在留資格または法的地位により在留を希望する場合には、出国前に再入国許可を受ける必要があります