
Kosuke Fujii
合同会社とは、どんな会社なのか?
更新日:2021年11月6日
会社って聞くと「株式会社」というキーワードが頭に浮かびませんか?
会社には、いろいろな種類があり、それぞれに特徴があります。
自分が事業を始める上で会社を設立するという選択肢の中でも、
『会社=株式会社』ではなく、ご自身の事業体や状況に応じた、
最適な会社種類を検討してみてください。
その中でも、今回は「合同会社」にフォーカスしていきます。
合同会社の設立件数が近年増えてきている
合同会社の歴史は浅い?
合同会社は、平成18年5月1日の会社法の施行により、新しく創設された会社種類になります。
会社法施行後、合同会社の年度別の設立件数を観てみると、
「平成22年:7,153件」
「平成25年:14,581件」
「平成29年:27,270件」
と増加傾向にあります。
参考までに、株式会社の場合は、
「平成22年:80,535件」
「平成25年:81,889件」
「平成29年:91,379件」
もちろん件数は多いですが、この比較からも合同会社の増加率の高さがわかります。
合同会社とはどんな会社なのか
大まかにまとめると、以下のような説明になります。
平成18年5月1日に施行された会社法の新しい会社類型
有限責任社員で構成された持分会社
定款自治が大幅に認められた会社
「出資者=経営者」となるため所有と経営が一致した会社
会社の内部のことは、社員(出資者)の一致で決定する組織的規律の会社
では結局、株式会社と何が違うのか?ということが大事になります。
合同会社と株式会社の違いについて
合同会社と株式会社の違いを大きく8つ挙げていきます。
出資者の呼び方(合同会社の場合:出資者を社員と呼びます。)
合同会社では「所有と経営」の一致となる
合同会社では、内部のことは原則として、社員全員の一致で決定される。
株式会社では役員の任期があるが、合同会社では代表社員・業務執行社員に任期の定めがない
合同会社は、決算の広告義務がない。
合同会社においては、資本金及び資本剰余金が社員ごとに割り振られ計上される。
合同会社は、株主総会や監査役、取締役会などの機関がない
合同会社は、公証人による定款の認証手続きが要らない。
おわりに
今回は、簡潔に合同会社にまとめてみました。
次回は「合同会社の特色とどんな時に適した会社なのか」ということついてまとめていきたいと思います。
新しく事業を始める方や個人事業主でやっているが法人成りを検討されている方の参考となりますと幸いです。
