Kosuke Fujii
合同会社の特色を挙げるとしたら?
更新日:2021年10月23日
前回は、合同会社と株式会社との違いについて、簡単に触れました。
今回は合同会社はどういった特色があるのかを書いていきたいと思います。
特色を挙げるとしたら?
まず合同会社について、ざっくり一言で表現してしまうと
「迅速な意思決定ができ、設立/維持にかかる費用が安い」会社です。
目立った特徴は以下です。
会社設立費用が安く、設立手続きも簡易かつ迅速にできる
会社維持の費用が安い(例:決算報告不要、代表社員等の任期管理不要 etc…)
フットワーク軽く、素早い意思決定ができる
会社内部のことを、社員(出資者)同士で自由に取り決めができる
出資金額に関係なく、社員は平等な発言権を有している
上記のような特徴がありますため、会社設立をお考えの方は合同会社という選択肢も検討材料の1つとするのはいかがでしょうか?
合同会社の特徴の詳細について
それでは、先ほど挙げた合同会社の特徴について、詳細を記載していきます。
設立費用が安い
株式会社を設立する時は、公証人による定款の認証で5万円程の費用が必要になりますが、合同会社ではそれが不要です。
また、出資金の銀行振込み、現物出資の検査役による検査も不要となります。
さらに、設立登記にかかる登録免許税も株式会社は最低15万円ですが、合同会社は6万円です。
会社維持にかかる費用が安い
合同会社は、役員(代表社員や業務執行社員等)に任期がありません。
株式会社の場合は再任登記や役員変更登記が必要となりますが、合同会社の場合は不要です。
また、機関についても、株式会社の場合に設置される、株主総会や取締役、取締役会、監査役等が、合同会社では設けなくてもよいのです。
さらに、決算公告では、株式会社は義務だが、合同会社はその義務がありません。
以上のように、会社維持にかかるコストも抑えられますため、一人起業の際には最適かもしれません。
素早い意思決定ができる
前項記載の通り、合同会社は機関(株主総会、取締役会 etc.)の設置が不要です。
そのため、素早い意思決定と行動に移すことができます。子会社として設立する場合に適しているかもしれません。
社員は平等な発言権を有している
合同会社は、出資比率に影響されることなく出資者(社員)に平等な発言権があることが原則です。
ただし、定款自治が大きく認められているため、会社の内部の取り決めについては社員で自由に決定できます。
例えば、定款に定めてしまえば、出資比率とは異なった損益分配や、出資金額に対応した「同意・承認・承諾権」の付与もできます。
まとめ
合同会社では、株式会社と異なった特徴が多くあります。
また、合同会社は定款自治が広く認められていることも特徴と言えます。
会社設立を検討されている方のご自身の状況や今後の事業発展など、さまざまな視点から考察し最適な会社種類と定款作成を考えるきっかけとなれますと幸いです。