Kosuke Fujii
合同会社を設立する時の資本金や設立費用はいくら?
会社設立しようと思い立った時に、
実際にどれぐらいのお金が必要なのか?
実際に現金として出ていく額はどれぐらいなのか?
大事なポイントになると思います。
今回は、個人で合同会社を設立する時の資本金額や設立費用について、
書いていきたいと思います。
個人で設立する場合の資本金の額はいくらがよいか?
まず、資本金の最低額は1円以上であれば可能であり、会社法上でも制限はされていません。
ただ「1円で会社設立ができる」というキラーワードが蔓延していますが、
資本金を1円とすることは控えることをお勧めします。
理由としては、信頼関係に影響を及ぼすためですが、気にしないのであればそれでも良いかと思います。
では、どれぐらいの資本金額がいいのか?
業種によっても望ましい額は異なってきますが、可能であれば、100万円〜1,000万円がよいと言われます。
参考までに以下は、2017年の合同会社の資本金別の設立件数です。
<資本金の額設立件数>
〜100万円 :14,031件
100万円〜300万円 :7,782件
300万円〜500万円 :1,966件
500万円〜1000万円 :3,322件
1000万円〜2000万円 :134件
2000万円〜5000万円 :22件
5000万円〜1億円 :7件
1億円〜 :6件
※2017年の設立数の合計は27,270件でした。
結果だけを見ると100万円未満がおよそ50%となっていますが、事業規模や状況に応じてご設定ください。
また、資本金額の変更はできます。
登記手続きと手数料は発生しますが、タイミングを見て変更するのも1つの手です。
合同会社の場合も株式会社同様に、
資本金が1000万円以下の場合は、2年間は消費税が課税されないというメリットがあります。
そちらも有効に活用しましょう。
設立にかかる費用はどれぐらいか?
「自分で全て出来る。」という方は、下記のみです。
『登録免許税:6万円』
(6万円は電子定款の場合のため、そうでない場合は+4万円の収入印紙が必要です。)
「行政書士や司法書士に依頼するよ。」という方は、下記のようになります。
『登録免許税:6万円』
+
『士業依頼料:およそ5~10万円程』
(士業への依頼料は、先生によって報酬が異なっている(自由価格)のため、見積り依頼してください。)
株式会社では、下記のようになります。
『登録免許税:15万円』
+
『定款認証料金:5万円』
+
『謄本代:およそ2000円程』
+
『士業依頼料』
(参考:上記の合同会社の登録免許税額は、資本金の額が1000分の7の時に6万円に満たない場合の内容です。)
まとめ
「自分で出来るから問題ない」という方は、設立費用を抑えてやるのもアリです。
合同会社の場合は、絶対的記載事項の他に数十にもおよぶ相対的記載事項と任意的記載事項を組み合わせ、将来の発生する可能性のある問題に対し、対処可能な定款を事前に作っておく。ということもアリです。
ご自身で書類作成や手続き対応は不安という方は、専門家へ相談してみてください。