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  • 執筆者の写真Kosuke Fujii

合同会社の設立手続きの流れ

今回は、合同会社設立手続きの流れについて書いていきます。


設立手続きの大枠の流れ

まずは、合同会社の設立手続きにかかる全体の流れは、以下のようになります。

  1. 設立する合同会社の必須事項の決定

  2. 定款の作成

  3. 出資にかかる金銭の払い込み

  4. 法務局への設立登記の申請


設立する合同会社の必須事項の決定

合同会社を設立するためには、以下の項目を決める必要があります。

  • 事業目的

  • 社員および組織構成

  • 資本金の額

  • 商号

  • 本店所在地


事業目的

事業目的は、会社として事業を行う上で非常に重要なポイントです。

事業目的の決定においては、以下の要件をみたす記載でなければなりません。

  • 適法であること

  • 明確であること

  • 具体的であること

もし、事業目的に専門用語等を使用する場合は、注意が必要です。

専門用語の後に括弧書きでその用語の説明文を記載しておくことをお勧めします。


社員および組織構成

社員が1人であれば、出資比率や損益分配のことも気にせず迅速な意思決定ができますが、

複数の社員構成となる場合は、上記の出資比率等や社員総会を設けるのか、

また、誰を業務執行社員にして、誰を代表社員にするのか等を決めておかなければいけません。


その他

商号の決定は、悩むところかと思います。以下、注意点です。

  • 同一住所で同一商号でないこと

  • 公序良俗に反する商号でないこと

  • 特定業種しか使えない使用文字がある(例:保険や銀行など)

  • 商標登録がされているかどうか


法務局で商号調査したり、ネット検索は事前に行いチェックしておきましょう。

本店所在地について、定款に記載する絶対的記載事項なので、早い段階で決めておきましょう。


まとめ

今回は、合同会社設立にかかる手続きについて書いていきました。

会社を設立する際には、決定するべき事項が多くあるので事前に考えておき、悩む場合は信頼できる方に相談してみてください。


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