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  • 執筆者の写真Kosuke Fujii

合同会社の商号選定のポイントは?

名前というものは一度決めてしまえば、あとは愛着が湧いてくるものですが、

選定段階においては非常に悩む意思決定事項かと思います。


今回は会社の名付け親となる方の参考になればと、商号の選び方についてまとめていきます。


商号の選定は自由だが悩む

いきなり余談ですが、日本にも「ネーミングクリエイター」という職業があり、みなさんがご存知の超大手企業もネーミングクリエイターが創作したと言われるものが多くあるようです。

それぐらい商号の決定においては、自由である反面、悩むところであり会社設立では重要な事柄なのかもしれません。



みなさんが会社設立をするためにどんな商号にするのかは自由とされていますが、

実際は、以下のような制限があります。


  1. 合同会社の場合は、合同会社という文字を用いなければならない

  2. 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(会社法 8条1項)

  3. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項)

  4. 会社は1つの商号しか用いることができない(商号単一の原則)

  5. 法令によって使用禁止とされている文字がおよそ300ある(例:”銀行”(銀行法6条記載))

  6. 会社「本店」であるのに「支店」であるような誤解を招くような記載

  7. 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止(商業登記法27条)


商号に使用できる文字と符号

2002年より商業登記規則が改正され、その規制が緩和されました。

日本で設立するとなれば、漢字やひらがな、カタカタでの表記が多いかと思いますが、

以下のような、文字や符号、字句を用いることができるようになりました。

  • ローマ字

  • アラビヤ文字

  • アンパサンド(&)、アポストロフィー(‘)、コンマ(,)、ハイフン(-)、ピリオド(.)及び中点(・)

まとめ

ネーミング選定はシンプルだが奥が深く、商号選定には非常に神経を使うことと思います。

自由の中にもいくつか留意点がありますので、そちらを踏まえて命名してみてはいかがでしょうか。

また、自身のみで考え込まず他の方からのアドバイスを受けてふと閃くこともあるかもしれません。

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